健康食品と軽減税率
コンビニエンスストアで、栄養ドリンクとして飲料が売られています。その栄養ドリンクも10月から改正がある消費税の税率の適用に違いがあるようです。コンビニエンスストアで売られているサプリメントも同様の扱いのようです。以下の記事を参照して下さい。
一見,同じ効能がありそうな栄養ドリンクでもよく見ると「医薬品」「医薬部外品」「清涼飲料水」など種類は様々です。
周知のとおり今年10月1日から消費税率10%への引上げと同時に軽減税率制度が実施されますが,軽減税率の対象となる飲食料品は「食品表示法に規定する飲食料品(酒類を除く)」と定義され,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する「医薬品」や「医薬部外品」等は対象外とされています。
そのため,コンビニエンスストアや薬局等で“栄養ドリンク”として同じコーナーに陳列されているものでも,医薬品や医薬部外品に該当するドリンクは標準税率10%,その他の炭酸飲料などは軽減税率8%が適用されることとなります。
また,健康食品や美容食品,サプリメントについても考え方は同様。特定保健用食品,栄養機能食品は医薬品等に該当しないため食品に該当するとともに,健康食品や美容食品も医薬品等に該当しないものであれば食品に該当し軽減税率の対象となります。
なお,医薬品とは,医療用薬品と一般用医薬品があり,いずれも薬に配合されている有効成分の効果が認められており,病気の治療や予防に使用されるもの。医薬部外品とは,医薬品に準ずるもので,効果や効能が認められた成分は入っているが効果が穏やかなもの(必ず効果があるのではなく,効果が期待できるもの)といった違いがあります。
軽減税率制度の実施は,普段何気なく購入している栄養ドリンクや健康食品等の成分や効能を改めて確認するきっかけにもなりそうです。
(出典:2018年税務研究会『週刊税務通信NO.3536号』 P69
10月からの改正消費税でコンビニエンスストアで売られている飲料も、10%と8%に分けて課税されることになっているようです。しかし一消費者としては、商品を手に取って10%か8%か、商品をじっくり見なければわからないのも難儀なことと思ってしまいます。
※当ブログの内容は、税制の概要などの情報発信を目的としています。簡便性や分かりやすさを重視し、細かな適用要件などを省いている場合もあります。実際に申告等される際には、税理士または納税地の税務署にお問い合わせください。
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