研修会で配る飲料と軽減税率
消費税が改正され8%から10%になった場合でも、軽減税率(8%)が適用される「飲食料品の譲渡」があります。同じ飲食料品でも10%の税率が適用される「食事の提供」があります。この両者の違いについて、興味深いので、以下の記事を紹介します。
本年10月1日からスタートする消費税の軽減税率制度では,「飲食料品の譲渡」については軽減税率8%が適用される一方で,レストランや喫茶店など,テーブルや椅子等の飲食設備がある場所で行われる「食事の提供」については標準税率10%が適用されます。飲食目的以外の施設で行う飲食サービスであっても,飲食させる場所を 特定 して行うものは,「食事の提供」として,標準税率10%が適用されることになります。
一例として挙げられるのが,ホテルの宴会場や会議室・研修室等で行われる飲食サービスです。ホテル自体やテナントであるレストランが,飲食させる場所を 特定 して行うものであれば,「食事の提供」と取り扱われることが示されています。
また,ホテル等に限らず,例えば,研修会場として貸し出した会議室において,陶器のコップなどを用いてコーヒーを配る場合については,一般的に,持ち帰りや,会議室外で飲むことを前提としたものではないと考えられます。そのため,飲食させる場所を 特定 して行う「食事の提供」として,そのコーヒー代には標準税率10%が適用されるものと考えられます。
一方で,飲食させる場所を 特定して行うものでない のであれば,軽減税率8%の適用対象となる余地があるということになります。例えば,同じく研修会場として貸し出した会議室において,ペットボトルのお茶を配る場合,そのペットボトルのお茶を会議室のみでしか飲めないなどといった制限を設けていないのであれば,飲食させる場所を 特定して行うものでない ため,そのお茶代には軽減税率8%が適用されるものと考えられます。
(出典:2019年税務研究会『週刊税務通信NO.3542号』 P63
同じ飲食料品を消費するのであっても「飲食料品の譲渡」(8%適用)と「食事の提供」(10%適用)の違いは、飲食の場所を特定して行うかどうかにかかわるようです。請求書とか伝票だけではわかりづらいと思います。会社の経理部においては、金額が大きい場合などは、実際に消費した方達に質問することも必要かもしれません。
※当ブログの内容は、税制の概要などの情報発信を目的としています。簡便性や分かりやすさを重視し、細かな適用要件などを省いている場合もあります。実際に申告等される際には、税理士または納税地の税務署にお問い合わせください。
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