金融機関等へのマイナンバー届出義務
マイナンバー制度が導入され2年ほど経ちましたが、導入初期段階での各種経過処置が徐々になくなってきました。証券会社や銀行などの金融機関等へのマイナンバー届出義務も、変わってきているようです。細かいですが、以下にご紹介します。
マイナンバー(個人番号)の利用が開始された2016年1月よりも前(2015年12月31日以前)に証券口座等を開設又は投資信託等の取引を開始し,金融機関等へのマイナンバーの提供が済んでいない場合については,2019年1月1日以後,最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までに,金融機関等へマイナンバーを提供する必要があります。
投資信託等の取引を含め,2015年12月31日以前から金融機関等との間で継続的な取引が行われているものに関しては,マイナンバーの告知について3年間の経過措置が設けられており,金融機関等はその間において,顧客からの告知を受けるまではマイナンバーを法定調書に記載することは求められていませんでした。しかし,その経過措置は2018年12月31日で終了しました。
一部報道では,経過措置終了後(2019年1月1日以後)もマイナンバーを金融機関等に提出しなかった場合は, 所得税法 の規定上,金融機関等からの支払等ができないとの記載がありましたが,実際は,「無記名割引債」など一部の商品・取引等について,マイナンバーを記載した告知書の提出後でなければ支払を留保する旨を定めているのであって,すべての取引等の支払を禁じているわけではないということです。
また,金融機関等に提出されたマイナンバーは法定調書への記載に利用されるのみで,番号の提出をもって,個人の口座残高等が税務署に通知されるわけではありません。
ちなみに,2015年12月31日以前に特定口座やNISA口座を開設している場合や,外国への送金等を行う場合にも経過措置の適用対象となっていました(一部の金融機関では,すでに海外送金時等にマイナンバーの提出を義務付け)が,こちらも同様にマイナンバーを提出する必要があります。
(出典:2018年税務研究会『週刊税務通信NO.3529号』 P55)
金融商品の取引には、金融機関等へのマイナンバー届出は必須になっていくのは確かなようです。さらに、最近のニュースによると、マイナンバーを健康保険にも導入という話もあるようです。マイナンバーはいろんなところに適用されていくのも確かなようです。
※当ブログの内容は、税制の概要などの情報発信を目的としています。簡便性や分かりやすさを重視し、細かな適用要件などを省いている場合もあります。実際に申告等される際には、税理士または納税地の税務署にお問い合わせください。
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